海外赴任前12月30日に市町村に転出届 赴任が遅れた場合の住民税と所得税
新しく12月1日から転職した会社で、1月上旬からの海外赴任が決まりました。1月1日時点で国内に居住していなければ、6月からの住民税が非課税になると思い、12月30日に市町村に転出届を出してしまいました。
ところが、ビザの関係で渡航が遅れることが分かり、実際に勤務地に行くのは2月上旬になることが分かりました。
実際には1月いっぱいは日本にいることになるので、本来は6月からの住民税は課税されるべきですが、このまま放っておいても大丈夫でしょうか。 会社には5月くらいに特別徴収の住民税の情報が通知されると思いますが、非居住者になっている私の分は届かないので何か会社にとっても不都合が生じますでしょうか。
また、会社は私が転出届を出したことを知らないので、1月の給与の源泉所得税は居住者のまま課税されていました。本来は非居住者の税率(20,42%)になるかと思います。これも税務署から追徴の対象として会社に連絡があるのでしょうか。
すみません、先走って転出届を出してしまったために、新しい会社でいろいろな人に迷惑をかけることが心配です。。 アドバイスをいただけますでしょうか。
ちなみに、12月から入った会社では12月25日から給与をもらっていますが、年末調整はしていません。 前職の源泉徴収票を添付して確定申告をするように言われましたので、これからする予定です。 よろしくお願いいたします。
税理士の回答

増井誠剛
結論から言うと、住民税と源泉所得税の両方で修正が必要になる可能性があります。
まず住民税についてですが、1月1日時点で日本に居住していた場合、本来は住民税が課税されます。転出届を出してしまったことで非課税扱いになる可能性はありますが、市町村が住民票の実態を確認することもあるため、後で修正が求められる可能性があります。会社に通知が届かないと、住民税の特別徴収に影響するため、今のうちに市役所に相談しておくと安心です。
次に源泉所得税ですが、会社が非居住者として課税していなかった場合、税務署が指摘する可能性はあります。ただし、短期間での海外赴任であり、日本に給与支払いが継続するなら、大きな問題にはならないこともあります。確定申告時に正しい処理をすれば、会社への影響も最小限に抑えられるでしょう。
ご回答ありがとうございました。住民税、所得税ともにお役所側の動きもよく分かりました。会社に支障のないようにきちんと対処するつもりです。ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月31日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。