病気や障害で働けなくなった時の各種税金と社会保険料について
病気や障害で働けなくなり、傷病手当金または障害年金で生活をすることなった場合の支払う税金と社会保険料について教えてください。
傷病手当金または障害年金は一時所得は非課税との認識ですが、標準報酬月額で決まる健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、国民一律の国民年金保険料は、払い続けていかなくてはならないのでしょうか?
傷病手当金または障害年金になった場合、翌年には標準報酬月額も下がるので、翌年以降は支払う金額が少なくなるという考えであってますでしょうか?
また、住民税などの計算も上記と同様に、翌年以降は少なくなる考えでよろしいでしょうか?
専門家の皆様、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
傷病手当金または障害年金は一時所得は非課税との認識ですが、標準報酬月額で決まる健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、国民一律の国民年金保険料は、払い続けていかなくてはならないのでしょうか?
はい会社に勤めていて、標準月額報酬があれば、月額で決まる健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、は、払い続けると考えます。税理士の分野ではありません。年金事務所に詳細は聞いてください。
傷病手当金または障害年金になった場合、翌年には標準報酬月額も下がるので、翌年以降は支払う金額が少なくなるという考えであってますでしょうか?
上記は年金事務所に聞いてください。
月額報酬が下がれば、翌年以降でなくっても下がるでしょう。
また、住民税などの計算も上記と同様に、翌年以降は少なくなる考えでよろしいでしょうか?
住民税は、年額の問題です。役場に聞いてください。
翌年には標準報酬月額も下がるので、翌年以降は支払う金額が少なくなるという考えであってますでしょうか?
また、住民税などの計算も上記と同様に、翌年以降は少なくなる考えでよろしいでしょうか?
本投稿は、2025年03月28日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。