市民税の支払いについて
2月末で正社員を退職、3月より個人事業主として働いてます。
市民税の納税通知書が届いたのですが、以下教えて頂けますでしょうか。
本日6月12日に「令和7年度 1期・2期・3期・4期」の市民税の納税通知書が届きました。こちらは、今年度から正社員ではないので個人で支払うものと認識しているのですが、
5月頃に「令和7年度 過1期(令和6年度分)」の市民税の納税通知書が届きました。こちらは退職したのが半端な月だから支払いが必要なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

坪井昌紀
退職から令和7年度分が始まるまでの、令和6年分の各月額の残り分の可能性があります。その場合、払うべき分ということになります。
詳しく確認したい場合は、市民税係に問い合わせると、すぐ教えてくれます。
市民税係に聞いてみます!ありがとうございます!
本投稿は、2025年06月12日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。