決定・変更通知書の『主たる給与以外の合算所得区分』について
『給与所得等に係る市区町村民税・都道府県民税・森林環境税・特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)』の"主たる給与以外の合算所得区分"について、1点ご相談させて下さい。
現在本業(会社員)とは別で単発の派遣会社に登録しており、派遣会社側の所得が"主たる給与以外の合算所得区分"に該当し翌年の決定・変更通知書に記載されるのかをご教示いただきたいです。
事前に派遣会社側へ住民税の支払いは普通徴収となる旨は確認ができておりますが、ネットで調べてみても適切な回答が見つからず、本業に支障が出てしまう事を懸念しておりご教示いただきたいです。
大変恐縮ですがご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
事前に派遣会社側へ住民税の支払いは普通徴収となる旨は確認ができておりますが、最終決定をするのは、市役所です。市役所の課税課です。
ので、決定する前に、市役所に行って、本業以外は普通徴収にしてくださいとの、確約書をいただくこと。
100%有効ではないが、よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
ただ残念なことに市役所の市民課税課の担当者と会話しましたところ、
派遣会社からの所得区分が給与所得の場合は原則特別徴収となり、普通徴収に変更することはできないと回答がありました。
ご教授いただきありがとうございました。

竹中公剛
事前に派遣会社側へ住民税の支払いは普通徴収となる旨は確認ができております
派遣会社が、普通徴収といっている場合には、普通徴収の切り替え書を出しますので、ミスをしない場合には、普通徴収です。
本投稿は、2025年06月27日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。