所得税の税務調査のあとにくる住民税
ご覧いただき有難うございます。
ホステスとして働いていた時の確定申告を義務と知らずにいました。(税額として、天引きされていたため)
税務調査などの後、所得税の賦課決定がされた場合、住民税を納めなければいけないと思いますが、だいたいどの位で住民税の決定通知と納付書が届きますか?
これは、待っていれば届くものなのでしょうか?
税理士の回答

上田誠
ホステスとしての報酬に源泉所得税が天引きされていた場合でも、確定申告をしていないと最終的な税額は確定していません。そのため、後日税務署が調査を行い、申告がないと「所得税の賦課決定」(税務署が代わりに税額を決める処分)が行われます。
この賦課決定が確定すると、その情報が税務署から市区町村へ自動的に通知されます。市区町村はそれをもとに住民税(市民税・県民税)を再計算し、課税決定を行います。
住民税の納付書が届くまでの流れはおおよそ以下の通りです。
1. 税務署が所得税の賦課決定を行う
2. 約1~2か月後にその情報が市区町村に届く
3. さらに1か月ほどで市区町村が住民税の決定通知と納付書を発送
→ 合計で、賦課決定からおおよそ2~3か月後に届くのが一般的です。
基本的には自動で届きますが、転居などで住民票の住所が変わっている場合や、賦課決定時に住所の紐づけが不十分な場合は通知が届かないこともあります。その場合は、所得税の納税通知書が届いた段階で、現住所の市区町村役場(市民税課など)に「所得税の賦課決定があった」と伝えれば、住民税の課税処理を進めてもらえます。
住民票の住所は、引越しの際にすぐに転出転入届を出せば大丈夫ですか?
調査の事前連絡の電話に1回目で気が付かなかった場合、何度かかけてくるんでしょうか?
また、調査は家に来られてしまうのですか?
本投稿は、2025年10月07日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。