相続した金銭について教えてください
非課税の75歳以上の母親が、2400万円の土地と1200万円の金額を相続した場合です
市役所に問い合わせた時に、それが収入や所得になるかわからないとのことでした
そのため、収入や所得になった場合に、非課税から課税世帯になる住民税や市民税が発生したり、保険料があがったり、保険の区分などが変わったりするそうです
所得税は発生するかわかりませんが
実際は収入や所得になるのですか?
税理士の回答
坪井昌紀
相続税申告の要否(全体の財産が、「基礎控除3000万円+600万円✕法定相続人の数」を超えたら申告が必要)を考えて、相続税がかかるのかが判別されます。
申告が必要か否かで相続税を払ってたり、基礎控除以下でかかっていなかったりすると思いますが、ここで、課税は完結しています。
貴殿が言う、土地の取得や預金の相続取得は、所得税でいう課税には該当しないので、これによる住民税もかからないです。
回答は以上とします。
「相続で取得した土地(2,400万円)と現金(1,200万円)は、原則として『所得』にはなりませんので、所得税や住民税の計算には影響しません。
ただし、亡くなられた方の相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超えると、相続税がかかる可能性があります。
基礎控除額の計算式は次の通りです。 3,000万円 + 法定相続人の数×600万円
ありがとうございます
相続税がかかったとしても、元々非課税の場合は住民税などはかからないということですね
本投稿は、2025年11月04日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






