海外駐在から年末年始に日本へ帰任後の住民税について
住民税は、その年の1/1時点で日本に居住(海外からの帰任が1/1の場合も含む)している場合に6月から課税されると認識しています。
私も2026/1/1付けで日本へ帰任の予定ですが、最近税法が変更になり、12月に帰任しても翌年の課税がなくなるという話を聞きました。
(インターネットで検索しても情報が出てこないため噂レベルです)
実際に昨年年末に帰任した人(海外駐在5年)がいますが、その人は今年6月から課税されていないとのことです。
ちなみに、その人は日本に持ち家があり、家族を日本に残して単身赴任だったため、日本の口座に留守宅手当が支給されていました。
※日本口座に支給される留守宅手当は、日本での所得に該当するため、12月に帰任すると住民税の課税対象になるとの認識です。
上記の税法変更が正しい情報なのか確認させていただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
上田誠
噂のような「12月に帰任すれば翌年の住民税がゼロになる」という法改正は確認されておらず、現行制度では「その年の1月1日時点で国内に住所があるか」が住民税納税義務の判定基準です。
ありがとうございます。法改正の事実はないとのこと承知しました。
本投稿は、2025年11月12日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






