副業所得による住民税について。
副業所得での住民税について教えて下さい。
普段は会社に勤めているのですが、たまに土日等、会社が休みの時に、バイト感覚で知り合いの仕事を手伝う事があります。
その時に日当で1〜1.5万円の報酬をもらいます。
年に換算すると、20万円未満(だいたい1〜5万円)なので、所得税の申告は不要かと思いますが、住民税の申告はしないといけないと思います。
その時、年に1〜5万程度の報酬の場合、住民税はいくら課せられますか?
また、20万円未満の場合でも、課せられる住民税の金額は、1〜5万円時と然程変わらないものでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
竹中公剛
その時、年に1〜5万程度の報酬の場合、住民税はいくら課せられますか?
また、20万円未満の場合でも、課せられる住民税の金額は、1〜5万円時と然程変わらないものでしょうか?
その所得の10%でス。
よろしくお願いします。
米森まつ美
>年に1〜5万程度の報酬の場合、住民税はいくら課せられますか?
⇒ 住民税には均等割と所得割があります。
所得割の税率が10%ですので、おおよそ千円~5千円位を目安にされてはいかがでしょうか。
※ お仕事が「業務委託(外注)」の場合、雑所得に該当します。
雑所得は
収入金額 - 必要経費 = 雑所得金額 で計算されます。
必要経費とは「その収入を得るために必要な経費」ですので、例えば交通費や、材料を購入している場合はその購入代金などになります。
先の回答は必要経費を0円として回答しています。
本投稿は、2025年12月05日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






