先物取引(FX)の損失の繰り越しは住民税の計算には適用されないのでしょうか
2018年5月18日に私が居住する愛知県岡崎市の市役所へ
国民健康保険料の減額申請を行いに行きました。
減額の条件は、「住民税非課税世帯であること」です。
職員からの回答は
「今年は、昨年度におけるFXの所得があり(私に)住民税が課税されますので
減額の条件にあてはまりません。」とのことでした。
また「所得税の計算では損失の繰り越しが認められているので
(私の)本年度支払う所得税はゼロ円ですが
住民税の計算は所得税のそれとは異なりますのでご了承願います。」
とも言われました。
2016年にFXの損失が200万円ほどあり
2017年は130万円ほど利益がありました。
両年度とも(2015年も)確定申告を期限内に済ませています。
ちなみに私は2015年に退職し、以後無職でFX以外の収入はありません。
前置きが長くなりましたが
ネットの情報を検索していますと
損失の繰り越しをしておくことで
所得税と住民税の節約なるという記事を目にします。
市の職員が勘違いをしているのか
ネットの記事が誤っているのか
何か適用される条件のようなものがあるのかと
モヤモヤして落ち着かないものですから
専門家の方からご回答をいただけると助かります。
税理士の回答

FXによる差金決済による差益は「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%住民税5%の税率で課税されます。
差損が生じた場合は、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算しても引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます。
質問者の場合はこの要件を満たしていると思われますので、所得金額は生じません。
住民税も原則、所得税の確定申告を元に課税されますので同様です。
ご回答をいただき、ありがとうございました。
まもなく住民税の通知が届くと思いますので
ご回答と照らし合わせつつ、税への理解を深めたいと思います。
本投稿は、2018年05月19日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。