日本での(非)居住者認定及び租税条約のない双方居住者租税に関しまして
お世話になります。
国際結婚をしており、一昨年秋より一家で日本から国外転居をしている者です。
昨年、日本の市町村より住民税通知がきたため、現在審査請求をしております。
下記、私どもの状況でございます。
・一昨年、外国人の夫が自国の国家公務員として復職し、日本と租税条約のない国へ派遣(最低3年)されました。
それに伴い、私は日本での職場を退職し、配偶者ビザを取得し、一昨年秋より子供(二重国籍)と一家で国外転居いたしました。
・日本で所有する家屋があり、子供の通学する現地校の長期休暇時に一時帰国し滞在しております(年に4回程度)。
・昨年1月一時帰国時、子供に持病があるため一時的に住民票を戻し、保険証を取得し通院した経緯がございます(1月1日には日本におりませんでした)。
・一時帰国の際、子供は一時帰国者通学許可を頂き、日本の公立校に通わせて頂いております。
・一時帰国の際、渡航費用を捻出するため、私自身日本でアルバイト(日雇)をし、収入を得ております。居住国では就労準備(主に語学力認定)中で、収入はまだ得ておりません。今後就労となる見込みです。
上記のことを踏まえても、市町村からは下記反論がされております。
・市町村内に住所を所有しており、(再度転出届は出されているものの)一年以内に住民票の再転入がされており国外居住者とは認定出来ない。
・国民健康保険の加入など、住民としての権利を行使していることから本拠地すなわち住所は日本にあると判断する。
・住民票の有無、滞在日数に関わらず、住所を所有しているため今後も日本の居住者として納税義務がある。
また、審査員様を含めた双方の話し合いの中、私自身は今後も双方居住者となり、日本との租税条約が締結されていない国の居住であるため、今後も二カ国で重複納税しなければならないと説明を受けました。
質問ですが、
①私の状況は日本に所有する家屋が客観的に”住所”と判断されてしまい、双方居住者の状態が続いてしまうのでしょうか。
②審査員様に「市町村の反論に対して(私側から)反論・参考書類などがあれば提出しても良い」と言われております。反論の余地はありますでしょうか。
③相談させて頂くとしたら税理士と弁護士どちらになりますでしょうか。
拙筆、失礼致します。どうぞご助言の程、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
上田誠
① 日本に家屋を所有していても、生活の本拠が国外にあり、家族帯同・就労予定・長期国外滞在という実態が明確であれば、必ずしも日本の「住所」と認定され続けるとは限らず、双方居住者とならない余地はございます。
② 客観的に生活の本拠が国外にあることを示す資料(夫の公務辞令、国外の居住証明、子の現地就学証明、生活費の国外支出状況等)を提出することで、反論の余地は十分にございます。
③ 本件は「住所認定」という法律判断が核心となるため、まずは国際税務に強い税理士ではなく、租税・行政事件を扱う弁護士への相談が適切でございます。
上田様
ご回答頂き誠にありがとうございます。
①その後、私自身も色々と調べましたところ、所得税法に”「住所」の推定規定”があり「国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。」と明記されておりました。地方税法においてもその解釈で宜しいでしょうか。
昨年1月1日には日本におらず住民票もない状況でございました。
②夫の公務辞令、国外の居住証明(現地社会保険料の納付書)、出入国記録(パスポートのコピー)、現地確定申告書などは提出済みの上、市町村からは双方居住者だと主張され、審査員様からもその様だとお話をされてしまった状況でございました。
③弁護士への相談とのことで承知いたしました。
上村様の丁寧なご説明、改めまして感謝申し上げます。
本投稿は、2026年01月14日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






