副業(個人事業主)の住民税納付について
現在の勤め先とは別に副業(個人事業主)を始めようと思っています。
勤め先では特別徴収なのですが、副業分は普通徴収として収めたいと思っています。
各自治体によって普通徴収の可否があると思いますが、雑所得であれば普通徴収可能なのでしょうか?
また、副業で得た収入は勤め先に影響はないでしょうか。普通徴収で収めることができれば、会社に副業していることを知られることがないのか知りたいです。
確定申告時に普通徴収にすれば問題ないという認識で良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
出澤信男
副業が給与所得以外であれば、確定申告の時に住民税の納付を普通徴収に選択できます。そのため、本業の方に副業の情報が漏れません。
ご回答いただきありがとうございます。
追加の質問で恐縮なのですが、副業(普通徴収)の住民税の決定通知書は自宅に届くかつ、本業の方には雑所得の収入(数字)も知られないという認識でよろしいでしょうか?
出澤信男
相談者様のご認識の通りになります。
本投稿は、2026年02月11日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






