税扶養に入った場合の住民税について
お世話になります。
昨年結婚し、今年の3月に退職後、主人の扶養に入れてもらいました。
主人の税扶養に入った場合も、昨年の住民税の支払いは必要なのでしょうか?
税理士の回答

住民税の納付は必要です。
前年の所得に対する住民税の通知が、これから届くと思います。
ご主人の扶養になられても住民税の納税義務はなくなりませんので、支払いは必要になります。
なお、「昨年の住民税」とのことですが、3月に退職されたときに3月分の給与か退職金から住民税が徴収されていませんでしたか?
給与天引きでない場合には、ご自身で納付していただく必要がありますのでご留意ください。
富樫様、服部様、迅速なご回答ありがとうございます。
富樫様、3月の退職の際に住民税が徴収されておりましたので、自身での納付は必要なさそうです。おかげで安心できました。ありがとうございます。

29年分の住民税の特別徴収分は、29年6月から30年5月に給与から天引きされるため、納付は完結しています。
30年分の住民税の納付は、これからと思います。
本投稿は、2018年06月10日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。