アメリカ人旦那の来日に伴い
2025年7月1日、アメリカ人旦那が来日し、今現在 リモートでアメリカ企業で勤めています。 それに伴い、所得税 市民税 国民健康保険を支払っていますが、それらは前年度の2025年1月からの総支給額から算定されるのですか?
税理士の回答
ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。
来日前(2025年1月〜6月)の国外勤務に伴う収入は算定対象に含まれません。
来日した2025年7月1日以降に得た給与のみが各算定の対象となります。
●所得税
日本国内で行ったリモート勤務の対価は「国内源泉所得」となるため、来日した7月1日〜12月31日の勤務分のみが課税対象です。
●住民税(市民税)
2026年1月1日に日本に居住している場合、2026年度の住民税は「2025年7月〜12月の所得」を基準に計算されます。
●国民健康保険料
前年の住民税の算定基準(2025年7月〜12月の所得)をもとに計算されます。
したがって、2025年1月〜6月分のアメリカでの収入を合算して計算されることはありません。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
ご返答ありがとうございます。
私も、その件について市役所で尋ねましたが、前年の1月〜の総支給額です。と言われ、今現在支払い中です。
現在、1月からの全額を基準に支払いを行っている場合、以下の原因が考えられます。
●申告時の誤り: 2025年分の確定申告や住民税申告の際、誤って1〜12月の総額を日本の所得として申告してしまった(市役所は提出された申告データをそのまま計算に使用します)。
●窓口での見落とし: 年間の給与証明などを提出した際、担当者が「来日前の収入であること」を区別せずに合算して処理してしまった。
【対応策】
税務署(確定申告をした場合)または市役所の税務課に、「7月来日であり、1〜6月の非居住者期間の収入が算定に誤って含まれている」と改めてご相談頂く事をお勧め致します。
「更正の請求」などの手続きで申告内容を正しく修正できれば、税金や国民健康保険料が再計算され、納めすぎた分が減額・還付される可能性が高いかと存じます。
わかりました。後日、税務署に伺います。
迅速な回答をしていただき、感謝申し上げます。
本投稿は、2026年08月20日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






