1月1日に亡くなった者に対する住民税の課税について
1月1日に亡くなった者に関しては通例、住民税は課税対象にならないと聞いたのですが、どうなのでしょうか。
また、県や市によって変わってくるものなのでしょうか?
税理士の回答

原垣内堅
住民税は1月1日現在で市町村内に住んでいる人に課税される、人的な税です。
1月1日に亡くなった者には、課税されません。
念のため、管轄の市町村にお問い合わせください。

1月1日に亡くなった場合は、住民税は課税されません。
ちなみに、固定資産税は課税となります。
回答ありがとうございました。
市役所の税務課に確認したところ、納付の必要はないとのことでした。
本投稿は、2018年06月11日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。