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市町村民税所得割額77,101円未満になる所得

市町村民税所得割額77,101円未満になる所得を教えていただきたいです。
大阪府堺市在住
ひとり親
控除はひとり親、青色申告65万円です。

全くの無知なので教えていただけますと有難いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

住民税の税率は10%です。所得控除額を引いた課税所得金額が771,010円未満になれば、市町村民税所得割額77,101円未満になると思います。

目安は、青色申告特別控除65万円を引いた後の所得で「174万円+社会保険料の額」までです。保育料や副食費の判定のように税率6%で計算し直す制度であれば「206万円+社会保険料の額」までになります。

計算の仕組みはこうです。市町村民税の所得割は、所得から基礎控除43万円・ひとり親控除30万円・社会保険料などを引いた課税所得に税率をかけ、そこから調整控除を引いて求めます。堺市は政令指定都市なので市民税の税率は8%で、調整控除はひとり親の方なら4,000円です。所得割が77,101円になる課税所得は約101万円で、これに控除の合計を足し戻すと所得の上限が出ます。

政令指定都市は市民税8%・府民税2%と配分が違うだけで、合計10%は他の市と同じです。そのため保育料や副食費の判定では、税率6%で計算し直した所得割額を使う制度が多く、その場合は課税所得の上限が約133万円まで広がります。何の判定に使う数字かを先に確認されると確実です。

社会保険料が年20万円なら、上限は194万円(6%換算なら226万円)です。売上から経費を引いた青色控除前の利益で見るなら、それぞれ65万円多い水準になります。

本投稿は、2026年09月02日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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