保険解約返戻金にかかる税金について
30年前からの契約者(保険料支払者)=母・被保険者=私 のがん保険の中途解約返戻金にかかる税金について質問いたします。
解約を考えていて保険会社に聞いたところ、保険料支払総額より解約返戻金額のほうが低い金額でした。解約返戻金は35万円程です。
保険料支払い総額より解約返戻金額が少ないので所得税はかからないと思いますが、ネットで調べたら確定申告は必要なくても住民税申告は必要と書いているのを見ました。
返戻金のほうが少なくても本当に住民税は申告が必要でしょうか?
母の収入は年金のみです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
結論から申し上げますと、解約返戻金の受取人がお母様であり、支払保険料総額を下回っている(元本割れしている)場合、所得税だけでなく住民税の申告も不要です。
<申告が不要な理由>
・所得自体が発生していない
生命保険の解約返戻金はお母様の「一時所得」として扱われます。一時所得は「解約返戻金 - 払込保険料総額 - 特別控除(最大50万円)」で計算します。今回は返戻金より保険料のほうが多いため、所得金額は0円(課税対象なし)となります。
<ネット情報の背景>
「年金以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要だが住民税申告は必要」というルールは、少額でもプラスの所得(利益)がある場合の話となります。
今回は利益自体がゼロのため、住民税申告の義務も生じません。
<補足>
解約返戻金の受取人が「お母様」ではなく「ご自身(被保険者)」になっている場合は、母から子への贈与税の対象となります。ただし、その場合でも年間の贈与額が基礎控除(110万円)以内であれば贈与税の申告は不要です。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
返戻金の受取人も母で、年金以外の利益のある所得はないので、住民税申告も必要ない事がわかり安心しました。
朝早くから、とてもわかりやすいご回答いただきまして、本当にありがとうございました。
本投稿は、2026年09月05日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






