バイトの給料に伴う、住民税について
住民税や扶養の仕組みがよくわかりません。大学生です。
11月、12月でアルバイトで、一月当たり10万円以上稼ぎたいと考えています。ただ、1ヶ月で10万以上稼ぐことが続くと、税務署から目を付けられ、住民税がかかってしまうというような話を聞きました。これは本当なのでしょうか。また、扶養から外れてしまうのでしょうか。
ちなみに、年間収入ではこれから、10万円以上ずつ稼いだとしても50万円ほどにしかなりません。
年収だけで判断されるのではないのでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
住民税や扶養の仕組みがよくわかりません。大学生です。
11月、12月でアルバイトで、一月当たり10万円以上稼ぎたいと考えています。ただ、1ヶ月で10万以上稼ぐことが続くと、税務署から目を付けられ、住民税がかかってしまうというような話を聞きました。これは本当なのでしょうか。
ありえない。目を付けることもない。
また、扶養から外れてしまうのでしょうか。
外れない。
よろしくお願いいたします。
ちなみに、年間収入ではこれから、10万円以上ずつ稼いだとしても50万円ほどにしかなりません。
年収だけで判断されるのではないのでしょうか。
山本快夫
ご質問に対する回答)
↓
一般的な大学生世代(年齢19歳以上23歳未満)について、以下のように整理できます。
質問者さまのお考えのとおり、年収で計算されます。
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親の扶養内の収まる給与年収
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税務において、令和8年と9年については、アルバイト収入だけという前提でしたら、年136万円までですと扶養控除の範囲内となります。また、扶養を補う制度として「特定親族特別控除」が導入されていますので、年136万円を超えても年159万円までは扶養控除(特定扶養)と同額の控除額が、年197万円までは控除額が逓減していくものの、扶養者(親など)のほうで控除ができる仕組みが手当されています。
令和8年からの改正後の内容です。右下部を参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf#page=2
なお、社会保険において、大学生世代についての扶養要件の認定基準が、年130万円から150万円に引き上げられています。この金額は、過去の収入だけでなく現時点の収入や将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込額となります。さらに、一時的に超えただけでも扶養から外れない手当がなされています。
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質問者さま(大学生)自身の税金が発生する給与年収
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・所得税・・・勤労学生控除を適用する前提で、178万円
・住民税・・・勤労学生控除を適用する前提で、143万円(均等割除く)
質問者さまの場合は、均等割も生じないと考えます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
出澤信男
住民税や扶養は年収で決まります。相談者様の場合は、扶養から外れることも住民税がかかることもないです。
山本快夫
なお、もしバイト先での給与計算が【乙欄】の場合は、確定申告すると、給与から源泉徴収されていた税額が戻ることになります。
宜しくお願い致します。
米森まつ美
一つ整理をさせてください
税務署の担当する税目は、所得税(国税)になります
市区町村が担当する税目が、住民税になります。
給与の支払者は、給与を受け取る人ごとにその人のその住まい地の市区町村に「給与支払報告書」を送ります。
そして、その所得金額(収入金額)により、課税の対象となった場合は住民税が課税され通知されます。
なお、税務署は「収入が有る」というだけで「目を付ける」ようなことはほぼないと考えます。
1 親御様の扶養
税務上の親御様の「扶養」になるか否かは「合計所得金額」が62万円以下であるか否かで判断されます。
税法では、さまざまの収入の所得によりその所得金額の計算方法が定まっており、その「所得」の合計が「合計所得金額」となります。
アルバイトのような「給与所得者」の場合、給与所得には給与所得控除額が74万円(昨年までは65万円)あるため、扶養となる目安の「給与収入金額」は136万円となっています。
62万円(扶養の所得要件) + 74万円(給与所得控除額)
= 136万円(扶養となる給与収入の上限額)
※ いわゆる136万円の壁
そして、貴方が19歳以上23歳未満であれば扶養から外れた場合であっても「特定親族特別控除」という控除が受けられます。この控除額は、合計所得金額によって段階的に控除額が決められており、扶養から外れたからと言って、すぐに親御様の控除額が0円にはなることはありません
特に給与の収入金額が159万円(合計所得金額85万円)以下であれば、扶養の時と同額の控除額(63万円)を受けられます。
いわゆる159万円の壁です。
2 貴方の所得税・住民税
所得税については「基礎控除額」が改正になり、合計所得金額104万円以下(104万円+74万円=給与収入金額178万円)までは所得税は課税されないことになっています。
しかし、住民税の「基礎控除額」は43万円※のままであり(改正になっていない)、所得税が課税とならない場合であっても住民税が課税になる可能性があります。
※住民税の非課税限度額は45万円となります
逆算しますと
45万円(非課税限度額) + 74万円(給与所得控除額)
=117万円(給与収入金額) が、住民税が課税されない目安になります。
※ 昨年までは給与の収入金額110万円が目安となっていました
いわゆる110万円の壁
これらのことから、貴方の給与の収入金額が50万円であれば、所得税も住民税も課税の対象にならないと考えます。
なお、基礎控除のほかに貴方が大学生などの「勤労学生」に該当する場合は「勤労学生控除」などもありますので、この金額以上に収入があっても所得税や住民税が課税とならない可能性もあります。
本投稿は、2026年10月18日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






