住民税について
役員報酬料の大幅な減額により月々の報酬料より住民税の方が高くなりました。
普通徴収に切り替えると3か月分を1回で支払うことになるのでこのまま特別徴収で不足金を毎月現金で徴収して収めてほしいとのことですがそのような処理をしても問題はないのでしょうか
税理士の回答

原則的な処理ですね。まったく問題ありません。
そのように処理したいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2018年07月02日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。