親の扶養に入ってる場合
私は本業でチャットレディーをしています。
私は親の扶養に入っています。
均等割は親の扶養に入っている場合と親の扶養に入っていない場合では金額は変わりますか?
扶養親族がいない単身者の場合は28万円
または
28万×(本人と扶養家族[配偶者含む]の合計数)
と、ありますが
私の場合はどちらになりますか?
親の扶養に入っているので28万円以上稼いでも均等割はかからないのでしょうか?
税理士の回答
均等割と所得割のどちらも課税されない非課税の場合は、下記に該当する場合です。
参考にして下さい。
(1) 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている場合
(2) 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦(夫)で、前年中の合計所得金額が125万円以下の場合
(3) 前年中の合計所得金額が、つぎの金額以下の場合
a 扶養親族のいない場合 35万円
b 扶養親族のいる場合 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円
※合計所得金額とは、住民税の所得割の対象となる各種所得金額の合計額のことです。
※扶養親族数には、税制改正で扶養控除が廃止された16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含みます。
35万というのはどこに住んでいても変わらないということですか??
本投稿は、2018年07月12日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。