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住民税・都民税の減免について(現在、無職。納め先は前住所の市)

今年2末月に、実家の介護の手伝いをする為、東京都東大和市から転出しました。
そして、6月末付けで、自己都合による退職をしました。
現在、無職です。

介護の方がひと段落した為、10月から言語学習の為、6カ月ほど海外に行こうと思っています。
ただ、前年の所得があったため7万円を超える納付済通知書が届きました。

現在、無職で収入がありません。
短期の仕事も探していますが、3カ月の短期での採用が難しいと断られてしまい、パートの仕事も得られていない状態です。
この現状での、7万円以上の納税は厳しいと思い、東大和市の方に問い合わせをしたところ、【回答:市民税・都民税について、失業したことのみをもって減免の要件には該当いたしません。現状が生活保護世帯と同等の生活水準であれば、減免対象となる可能性がありますが、基本的には生活保護が開始されてから、減免の相談等を行っております。】との事でした。
東大和市税条例 第45条では、「生活保護が開始されてから」との記載はありません。
また、回答にある「生活保護世帯と同等の生活水準」の生活水準もよく分かりません。

東大和市からの回答や、私の現状での減免は難しいのでしょうか?
また、都民税だけでも減免は難しいでしょうか?
ご意見、助言等よろしくお願いいたします。

税理士の回答

都民税の減免要件も基本的には、市民税と同じです。

生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容を参考にして下さい。

保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

本投稿は、2018年07月13日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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