海外赴任後の現地国での所得税・住民税について
転職先が決まりヨーロッパへ海外赴任することになりました。
期間は最低でも3年間の予定で、最初はドイツに滞在します。
その後、ヨーロッパの他国に移住する可能性もあります。
そこで海外転居届を出して出国しようと思っていますが、現地国での所得税や住民税がどうなるのかが分かりません。また、「日本で海外転居届を出す=現地国で住民登録をする」という事で宜しいのでしょうか。
お恥ずかしい質問で恐縮ですが、ご教示頂けますと大変有り難いです。
ちなみに、ドイツの駐在員事務所に勤務するのは私一人で、お給与は日本本社から日本円で日本の口座に全て振込まれます。現地国での支払いは一切ありません。
こういった場合、「日本居住者であった場合」と「ドイツ居住者であった場合」で所得税はどう変わるのか、もしくは変わらないのか、またそれに伴う住民税はどうなるのかをお教え頂きたくお願い致します。
私としては、日本に住んでいないのに日本の住民税を払う事は避けたく、かといってドイツ居住者になる事で逆に大きく損をするようなデメリットがあるのかないのかを知りたいと思っています。
長々となり大変申し訳ありませんが、お教え頂けましたら本当に助かります。
何卒、宜しくお願い致します。
税理士の回答

1/1現在居住者であれば、住民税は課されることになります。住民票の有無は問いません。よって、来年からは住民税は課されません。
なお、赴任にあたっては年の途中ですが年末調整を会社がしてくれます。これを会社が失念すると、納税管理人を立て、ご自身で出国後に確定申告することになりますので、ご留意ください。
国内源泉分が申告の対象となります。
海外赴任後は、所得税、住民税はかかりません。
ただ、当然、現地の所得税、住民税等はご自身で申告が必要になります。会社が請け負ってくれる、現地の会計士、税理士等を紹介してくれる会社もありますが、無ければ、ご自身で赴任前に専門家に相談されておくのが宜しいのかと存じます。
相田 様
お忙しい中、早速のご回答を大変有り難うございました。
ただ、もう少し気になる点があるため自分でも調べてみたいと思います。
また引き続きご質問させて頂く事があるかもしれませんが、先ずは迅速なご回答を頂き大変感謝いたします。有り難うございます。
本投稿は、2018年07月13日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。