税理士ドットコム - プレゼントとして貰ったものをフリマアプリで売った時の住民税の申告が必要かどうかについて - 単に家にあった不要品を売った場合には、所得にな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. プレゼントとして貰ったものをフリマアプリで売った時の住民税の申告が必要かどうかについて

プレゼントとして貰ったものをフリマアプリで売った時の住民税の申告が必要かどうかについて

はじめまして。
フリマアプリで気になったことを相談しに参りました。

数年前友人からタダで譲ってもらったキャラクターグッズ(本に挟む栞)を、使おうと思いつつ結局汚れ等を気にして数年間袋から出さず使わないままになってたので、そのキャラクターの熱も冷めて不要になったので、フリマアプリ(メルカリ)で売りに出しました。

貰い物で自分が買ったわけじゃなかったのでインターネットで定価がいくらだったのか調べ、800円だったことが分かったので送料、手数料込の777円で売ったところ購入申請がされ、メルカリ手数料を引いた700円を頂きました。(そこから送料がマイナスになっておりますが普通郵便で送った為マイナスは120円のみです)

この場合、タダで貰った物で数百円の売上が出たので、これは住民税の申告は必要なのでしょうか?
(自分が定価で買ったものを定価より安い値段で売った場合は必要ないと聞きましたが)

生活用動産は非課税と聞きましたが、このようなキャラクターグッズも非課税なのか分からず、また仮に雑所得に当たるとなった場合確定申告の方法もさっぱり分からず不安になっております。(フリマアプリでのやり取りのため、明細とかは画面を印刷する等しか浮かばないです…)


ちなみに日中は正社員として働いてます。
無知ですみません。
回答よろしくお願いします。

税理士の回答

単に家にあった不要品を売った場合には、所得になりませんので、申告は必要ありません。それが宝石骨董品であれば譲渡所得になります。ただ事業的規模毎日何件も継続して行う場合には、事業所得となるケースもあると思います。

直接税理士さんから回答頂けて安心しました。
解説も詳しくしてくださりまたひとつ勉強になりました。お忙しい中誠にありがとうございました。

本投稿は、2018年09月10日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,135
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,226