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副業での収入がある場合の住民税

親の扶養に入ってる大学生です。

今年の1月〜12月に振り込まれた
アルバイト代の給料が63万ほどでした。

アルバイトの他にフリマとメールレディを
副業としてやっており、
副業で稼いだ額は年間32万弱です。

今年の分を来年確定申告するのですが
副業でいくら稼ぐと住民税などの
税金を払う必要がありますか?
また払うのは住民税だけですか?

住まいは東京都23区内です。

税理士の回答

アルバイトは、給与所得、メールレディ等は、雑所得と考えます。
①給与所得
63万円―65万円(給与所得控除額)=0円
②雑所得
32万円
①+②=32万円
38万円以下は、所得税、住民税の扶養となります。

税金の計算において、所得税38万円、住民税33万円の基礎控除額があります。
その金額以下は、税金は課税されません。

ご回答ありがとうございます。

では雑所得が38万円以下でしたら
税金は課税されないということでしょうか?

雑所得が33万円以下でしたら
税金は課税されない。
雑所得が33〜38万円でしたら
所得税のみ課税される。
という認識でよろしいでしょうか?

住民税は、各市町村によって非課税所得の基準があります。
各市町村に、ご確認されたら良いと考えます。

私の住んでる区の住民税の基礎控除が33万円でしたら、雑所得は33万円までに収めれば、住民税や所得税は課税しなくて良いということですか?

その様に判断されて良いと考えます。

本投稿は、2018年12月26日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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