副業での収入がある場合の住民税
親の扶養に入ってる大学生です。
今年の1月〜12月に振り込まれた
アルバイト代の給料が63万ほどでした。
アルバイトの他にフリマとメールレディを
副業としてやっており、
副業で稼いだ額は年間32万弱です。
今年の分を来年確定申告するのですが
副業でいくら稼ぐと住民税などの
税金を払う必要がありますか?
また払うのは住民税だけですか?
住まいは東京都23区内です。
税理士の回答
アルバイトは、給与所得、メールレディ等は、雑所得と考えます。
①給与所得
63万円―65万円(給与所得控除額)=0円
②雑所得
32万円
①+②=32万円
38万円以下は、所得税、住民税の扶養となります。
税金の計算において、所得税38万円、住民税33万円の基礎控除額があります。
その金額以下は、税金は課税されません。
ご回答ありがとうございます。
では雑所得が38万円以下でしたら
税金は課税されないということでしょうか?
雑所得が33万円以下でしたら
税金は課税されない。
雑所得が33〜38万円でしたら
所得税のみ課税される。
という認識でよろしいでしょうか?
私の住んでる区の住民税の基礎控除が33万円でしたら、雑所得は33万円までに収めれば、住民税や所得税は課税しなくて良いということですか?
本投稿は、2018年12月26日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。