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住民税普通徴収について

本業は特別徴収です。副業分のみを普通徴収にすることは可能でしょうか?鹿児島市在住です。

税理士の回答

確定申告の第2表に給与所得以外の住民税の徴収方法を選択する箇所があります。そこの普通徴収に◯をつければご質問者様の希望に沿うと考えます。
もし、その手続きをしていなければ、住民税を徴収する役所に普通徴収してもらうための相談をされれば対応していただけるかと思います。

副業も給与所得ですが 可能でしょうか?

行政側の方策も年とともに変わってきています。
数年前は給与であっても普通徴収していただけたのに、今は特別徴収が徹底されています。しかし全国一律かどうかはわかりませんので、ご質問者様の自治体である鹿児島市の住民税課等にご確認されることが一番早い解決策と思います。

本投稿は、2019年03月28日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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