副業についての住民税
今、正社員ではたらいていますが、副業で時間が空いたときに、派遣でのバイトをしようと思っております。
ですが、本業で住民税が特別徴収なのですが、本業でバレたくないのですが、副業分のものは、普通徴収で納めることは出来ますか?
税理士の回答

中田裕二
申告書の第二表には、給与に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択欄があります。
よって残念ながら、副業が給与所得であれば、この選択はできず、本業の勤務先に副業分の住民税についても特別徴収の通知が行くことになります

三浦清勝
副業の収入が給与所得なのか、報酬等なのかによって異なります。
給与所得であれば正社員と副業分が合算され、正社員としている働いている勤め先に通知されます。
報酬等であれば、その収入は雑所得または事業所得に該当します。
雑所得または事業所得ならば、確定申告書の第二表の住民・事業税に関する事項に徴収方法の選択の欄に「自分で納付」に〇を付けて確定申告すれば給与所得以外の所得に対する住民税は普通徴収として扱われ、ご自宅に納付書が届きます。
本投稿は、2019年04月26日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。