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特別徴収税額の通知書について

法人(株式会社)で会社員として従事しておりますが、別の法人(株式会社)で役員の職についています。

先日、役員の職に就く法人から特別徴収税額の通知書が会社員として従事する法人に送られてきました。今までは送られて来たことはありませんでしたので、この経緯と法人で従事する会社に特別徴収税額の通知書が送られないような対策についてご教授頂けますと幸いです。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

本来、納税通知書は、市町村から主たる勤務先に郵送されます。
市町村で、主たる勤務先の判断を間違えた可能性があると思います。
住民税の納税通知書は、毎年、5月頃、勤務先に郵送されますので、4月頃に市役所の税務課に確認されたら良いと思います。

本投稿は、2019年06月03日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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