海外赴任者の2年目以降の住民税について
私は一昨年12月より台湾に駐在員として赴任しております。
赴任前に、住民票は解除しました。
1月1日時点で住民票が解除されている場合、6月以降住民税は発生しないという認識でしたが、
今年6月に送られた給与明細表においても、年間十数万円の住民税が発生する計算がされておりました。
会社内で聞いてみたところ、
「給料の公平感を出すため」に、引かれているそうで、
「様々な企業が同じやり方をしている」と言われました。
額も額なので、少し納得がいきません。
そこに妥当性はあるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
税理士の回答
ハイポタックスの事を言っていると思います。
Hypo Tax(ハイポタックス)は、正式名称をHypothetical Taxesといい、日本語で言うと、「仮説に基づいて計算した税金」といえます。 簡単にいえば、みなし税金です。 一般には、所得税や住民税はもちろんのこと、社会保険料までを含んでHypo Taxといいますが、あえて区分する場合には、所得税・住民税をHypo Tax、社会保険料をHypo Social Securities(ハイポソーシャルセキュリティーズ / みなし社会保険料)となります。
詳しくは、インターネットで検索してみて下さい。
ご回答ありがとうございます。
ハイポタックスについて調べ、妥当性のある計算がされていたことが理解できました。
本投稿は、2019年06月17日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。