株の繰越損失、所得税の還付金より特別徴収税額決定通知書の住民税が多い
前年度からの株の繰越損失があり、今年度に利益がでたので、確定申告をし損失を相殺し還付金をもらう。が、住民税特別徴収税額決定通知書で還付金より多い住民税の支払いの決定がされる。いったいなぜでしょうか?
2017年-500万、2018年1500万で繰越損失で-500万相殺です。1500万はと特定口座源泉徴収ありなので税金20%ひかれています、なぜ500万にたいして、また、住民税がかかってくるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
確認ですが、期限内申告だったでしょうか?期限内申告でないと、繰越損失の利用において、所得税と住民税で乖離が生じる場合があります。上場株式等の譲渡所得に損失があった場合は、期限内に申告をしないと所得税では認められている翌年以降への繰越控除が住民税では認められません。
回答、ありがとうございます。期限内に確定申告をしました。市町村の税務課に聞いたところ、特定口座、源泉徴収なしで繰り越し損失の相殺もしてなくて、住民税が3倍になったとのことでした。お手数をおかけしました。親切に回答ありがとうございます。
本投稿は、2019年06月21日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。