住民税の納付について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 住民税の納付について

住民税の納付について

今年6月から、パートで働いていて給料から住民税が今月から初めて引かれました。
なのに私個人名宛に都民税特別区民税と納付通知書が来ました。こちらも初めてです。

合同会社をやってますが、そこでは利益はほとんどなく両方の確定申告でも所得税は二万円位でした。
パートの収入は昨年110万円位です。
それでも両方で住民税を払わなければいけないのですか?

税理士の回答

所得税の所得控除より住民税の所得控除の方が少ない為、所得税を納付する所得がある場合には、住民税も課税されると考えます。

今年(2019年)の住民税は昨年(2018年)の所得金額を基に計算されます。
昨年の所得金額と住民税の納付方法の選択によって今年の住民税の納税通知書が送られて来ているはずです。
納税通知書に金額の根拠が記載されていますので、疑問がおありでしたら内容を確認された方が宜しいと思います。

ありがとうございます。所得が少なくても2つの住民税を払うという事ですか?

その様に理解されて良いと考えます。

ありがとうございました。昨年は住民税がありませんでした。

パート収入110万円―65万円(給与所得控除最低額)=45万円
45万円―住民税基礎控除額33万円=12万円
12万円×10%(住民税定率)12,000円
所得割額が、概算12,000円になります。その他、均等割額が課税されていると思います。住民税の納税通知書を確認してください。

納付通知書には住民税の内訳が書いてありました。
お陰さまで理解出来ました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年06月28日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,225