市民税の特別徴収について
市民税の特別徴収について教えてください。
4月1日に小さな会社を設立します。
その際、4月1日から新規雇用する社員の市民税なのですが天引きする額というのは前年度彼らが働いていた会社の給与から決定された額を毎月天引きするという事なのですか?
手続きや、徴収額がどう算出されるのかなにを会社側が把握していればよいのか分からず初歩的な問題かと思いますがよろしくお願い致します。
税理士の回答
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
市民税等住民税の特別徴収は原則として前年末に在職していた従業員が対象となります。
毎年6月から翌年5月にかけての徴収・納付する住民税に関する書類が5月に届きます。それに従って処理することになります。
4月に入社される従業員については、上記の書類がない=原則として会社側は処理しない、ということになり、入社の翌年まで住民税の処理はないことになります。(その年の住民税は原則として従業員個人に通知がいき自分で納めることになります。)
ただし従業員の希望があれば特別徴収=会社の給与からの天引きに変更することができます。この場合には、従業員の住所地の市町村に連絡して「届出書」の用紙をもらい、届け出ると特別徴収のための書類が送られてくるので、それに従って処理します。
以上です。
とても分かりやすくて助かりました^ - ^
ありがとうございました!
本投稿は、2016年03月14日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。