副業で得た収入に対する住民税について
本業以外で副業を行い給与をもらった場合、住民税の申告を行わなかった場合はどうなるのでしょうか?
本業のほうで年末調整をしています。
税理士の回答

出澤信男
1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。この場合は住民税の申告は不要になります。
2.副業の給与収入が20万円以下の場合は確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。住民税の申告を行わなかった場合は、所轄の市区町村から申告すべき通知が来ると思います。なぜならば副業の給与収入についても給与支払報告書が副業先の会社から所轄の市区町村に送付されるからです。
そうなのですね。申告する場合としない場合の違いがわからなかったのでとても助かりました。明確な回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月09日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。