趣味の所得と住民税
お世話になります。
本業(給与収入/年末調整あり/特別徴収あり)とは別に、
趣味の延長で発生した所得額が20万円以下の場合、確定申告は不要でも住民税の申告はした方がいいでしょうか。
もし役所で申告する際、趣味で得た所得により発生した住民税は、特別徴収と普通徴収を選択する事は可能でしょうか。
そしてこの場合に特別徴収を選択した若しくは特別徴収扱いとなった場合は、本業への住民税の請求に合算されますか。
税理士の回答

出澤信男
1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要です。副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.住民税の申告においては、副業の所得が給与所得以外であれば、その所得についての住民税の納付を普通徴収を選択して納付することができると思います。
3.副業の所得についての住民税について、普通徴収を選択しなければ、本業の方と合わせて特別徴収になると思います。
回答頂きありがとうございます。
副業分の住民税を申告する際に
特別徴収を選択すれば
本業分と合わせて、本業側で特別徴収して貰える訳ですね。(本業の就業規則等は置いておいて)

出澤信男
副業分の住民税の納付を特別徴収(普通徴収を選択しなければ自動的に特別徴収になると思います。)にすれば、本業の方と合わせて特別徴収になると思います。
本投稿は、2019年09月30日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。