メルカリで不用品売却した際の住民税について
ネットで調べても回答が複数あり混乱していますのでアドバイスをお願いします。
会社員ですので給与所得者です。
メルカリで服、家電、トレーディングカードなど不用品(未使用の新品不用品含む)を売却し、売上は1万円程度です。
30万円以上の貴金属品や美術品などを除く不用品については、確定申告(所得税)は不要である事は理解しましたが、住民税は課税の対象になるのかどうかが良く分かりませんので、ご教示お願いします。
貴金属品など以外の不用品売却については、住民税も非課税との認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年10月02日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。