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副業(アルバイト )の住民税の普通徴収について

初めまして。

副業(アルバイト )の住民税を普通徴収にできるかご相談させてください。

現在、サラリーマンとして会社勤めをしております。
諸事情で会社には言わず、副業(アルバイト )を行いたいのですが、私の居住地ではアルバイト、パートも住民税は特別徴収とされています。
しかし、普通徴収切替理由書というものが存在しており、その中に以下の記載がありました。
「他の事業所で特別徴収(例:乙欄適用者)」
これは、今本業で会社勤めをしていても、副業(アルバイト )先の給料支払い者が認めてくれれば、副業(アルバイト)分は普通徴収にしていただけるということなのでしょうか?
また、上記が正しいということであれば、副業(アルバイト )先の面接時に住民税は普通徴収に切り替えてほしいとお聞きしてもいいものなのでしょうか。(本業の会社にバレたくないという理由です)

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

副業の収入を雑所得として確定申告をした場合には、第2表に給与以外に係る所得に対する住民税の納付につき普通徴収を選択できる欄があります。ここを選択しますと雑所得分の住民税が普通徴収となります。ただし、会社に住民税決定通知書が届きますので住民税の金額が大きいと「おや?何か副業でもしているのかな」と経理担当者に思われる可能性はあります。また、決定通知書には上部に小さな各所得のチェック欄がありますので給与以外の欄にチェックが入っている可能性はあります。ただ、従業員が多い会社では経理担当者がこれらにつき、そこまで見る事はあまりないと思われます。

市区町村によって、取り扱いは異なると思います。
1.副業の給与所得について、勤務先が普通徴収切替理由書(普B-他の事業所で特別徴収)と給与支払報告書(摘要に普Bと記載が条件)を提出すれば、副業の給与所得について普通徴収にできるところもあります。
2.しかし、市区町村によっては、上記1の提出がされても本業の方と合わせて特別徴収になる場合もあるようです。
3.お住まいの市区町村が、アルバイト等についての住民税が特別徴収になるということであれば、再度、上記1が可能なのかどうか確認をされた方が良いと思います。

ご回答いただきありがとうございます。
1.に記載の書類を提出した場合にも、特別徴収となる場合があるという点について、居住地がどう対応するか、自治体に聞いてみようと思います。

本投稿は、2019年10月18日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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