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副業分の住民税の申告について

友人に頼まれてバンケットサービスのお仕事3回行い、計19500円の収入を得ました。
これは一応副業収入になるんですが、本業の会社には知られたくないので(副業が禁止かどうかはわかりませんが)住民税の申告を普通徴収にした方がよろしいでしょうか?

税理士の回答

本業の収入状況が分かりませんので明確な回答は出来ませんが、少なくとも副業に関する住民税を普通徴収にして頂ければ、本業の会社には伝わらないものと思われます。
宜しくお願いします。

ご返答ありがとうございます。
その普通徴収にするというのは、来年の確定申告時に手続きを行ったらよろしいのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
今年の収入であれば、来年3月の確定申告で普通徴収の手続きをすることになります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年06月01日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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