海外から本帰国後の住民税について
住民税は、その年の1/1に居住者として日本に住んでいた場合に6月より課税されるとの理解です。
例えば1年以上海外に居住していて、2019/12/30に海外居住のビザが失効して
日本に帰国する場合の住民税の扱いについて教えて下さい。
<前提>
・12/30に旧居住国を出国
・12/30日本に帰国(日本に入国)
・12/30に住民票を入れる
・2019年の給与所得分は、旧居住国にて納税
<質問>
この場合、2020年の6月より課税対象となりますが、
課税対象所得がないため、実質的に住民税課税なし、となるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
はい、その理解でいいと思います。
本投稿は、2019年10月30日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。