住民税を申告不要制度にしたほうがよいか。
今年の年収140万円で今年は国保に加入しています。(現在無職)
今年度一般口座の株を売却予定。(利益1000万円弱)
確定申告の際に住民税を申告不要制度にするかを悩んでいます。
来年度は主人の扶養に入る予定です。
住民税申告不要制度を利用しようと思う理由は
万が一病気になり高額医療制度を利用することになった場合に申告していると
医療費が高くなりそうだから。
子どもが奨学金を利用した場合に借りれないかもと思うからです。
デメリットは利益1000万円の5%に対するふるさと納税は利用しても意味がない。
(住民税申告不要制度を利用する予定ならふるさと納税はしなくてよい)
この考えで合っていますか?
税理士の回答

中島吉央
特定口座(源泉あり)内の譲渡所得等について、所得税では分離課税、住民税では申告不要をすることができますが、一般口座では住民税が差し引かれていないので選択できません。
外部リンク先 大阪市HP「株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告・課税方法」
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384916.html

安島秀樹
一般口座の人は所得税の確定申告で申告分離の申告をします。
株でいくら儲かっても国保の保険料や高額療養費の限度額が上がることはありません。
住民税の手続きはなにもしなくてだいじょうぶです。
ご主人の扶養にはいる話ですが、はいるときに審査があると思いますが、ことしの株の利益のことはたぶん問題視されないと思います。もしご主人の健保組合にはいれれば、ことしの株の利益がご主人の保険料や高額療養に影響することはないです。

中島吉央
国民健康保険料は住民税の課税の取り扱いに準ずるため、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得額が発生する場合は、保険料が増額となる可能性があります。
外部リンク先 藤沢市HP「住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等および配当所得等の確定申告について」
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/honen/kurashi/hoken/kokuho/hokenryo/kesan/kabutohokenryo.html
調布市HP「株式等の譲渡所得等の国民健康保険への影響」
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1548809893285/simple/kabusiki.pdf

安島秀樹
訂正と追加です。株の利益は分離でも国保の保険料の算定基礎にはいるそうです。だから保険料があがります。すいません。
そこで、一般⇒特定の切り替えはすごい簡単なので、源泉ありの特定にして、住民税の申告不要にすれば、保険料はあがりません。検討ください。
一般から特定には私が調べた限りでは変更できません。
できる証券会社があれば移管するので教えてほしいです。

安島秀樹
調べました。確かにあなたのおっしゃるとおりです。すいません。
そうすると最初の中島さんの説明のとおりに、所得税で源泉のない分離で申告するので、住民税の申告不要は選べなくなって、株の利益はすべて国保の保険料に跳ね返ることになります。
来年ご主人の健康保険に入れるなら、株の売却を来年まで繰り越すのがいいと思います。
お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月03日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。