夫の扶養内 副業メールレディの住民税について
夫の扶養内でパートをしています。年間103万を超えない範囲です。
副業でメールレディを始めようと思うのですが、20万(確定申告ライン)はわかっているのですが、住民税についてがいまいち分かりません。
①例えばパートで年間80万、メルレで12万の収入があった場合、35万以下になり住民税はかからない、申告しなくてよいという認識で良いのでしょうか?
②住んでいる地域では均等割が課税されないのは【配偶者を含む扶養親族がいない方31万5000円以下】と記載があります。パート80万、メルレで18万稼いだ場合はここは申告しなくてはならないのでしょうか?それとも夫の方から支払われたり、支払いの案内が来たりするのでしょうか?
③住民税とは関係ないのですが、年末調整の際、夫の用紙の私の欄に事業所得として記入しなくてはならないのでしょうか?
改正され情報が古かったり的はずれな事を言っていたら申し訳ありません。
回答いただけたらと思います。
税理士の回答

出澤信男
1.合計所得金額が27万円(給与所得15万円、雑所得12万円)であれば、住民税の申告は不要になると思います。
2.もし、相談者様のお住まいの市区町村が住民税の均等割の非課税限度額が31.5万円以下であれば、合計所得金額33万円の場合は申告が必要になると思います。
3.相談者様の場合は、扶養控除等申告書には合計所得金額を、配偶者控除等申告書には、給与所得と雑所得を記載することになると思います。
回答有り難うございます。
つまり合計所得が31.5万以下、雑所得20万以下であれば確定申告も住民税の申告も必要ないということであってますでしょうか。
平均割の非課税限度額を超えた場合は私のパートの年末調整や夫の年末調整では支払われず、翌年3/15までに住民税の申告をしに行けばよいのでしょうか?

出澤信男
1.合計所得金額は、以下の様になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
この合計所得金額が31.5万円以下であれば、住民税の申告は不要になると思います。
2.所得金額が31.5万円を超えれば、住民税の申告をすることになります。
大変わかりやすく教えていただきありがとうございます。参考にさせていただきます!
本投稿は、2019年11月25日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。