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年末年始に海外赴任した際の住民税に関して

海外赴任時の住民税に関して教えてください。
1月1日付けで米国赴任の発令が出ており、年始から勤務するために、日本を年末か年始(12月30日ー1月3日)に出国しようと考えています。
この場合、出国日が1月になると翌年の住民税は日本で支払う義務が出るのでしょうか。
ちなみに、単身赴任のため日本の自宅(アパート)は残りますが、年をまたぐ場合は妻の実家かホテルに宿泊することを検討しています。
また、出国日はパスポートで確認されるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人の住民税では、前年の所得に対して課税する前年所得課税主義が採用されていて、海外赴任のため出国することにより日本に住所を有しなくなる場合には、その出国の日の属する年の翌年以降は、原則、住民税が課税されないことになります。したがって、その年の12月31日までに出国すれば、その出国年の所得に係る住民税の負担を免れることができます。

日本に住所を有しているか否かは、税法上、市区町村への住民登録の有無では判断できません。その海外赴任する者の海外赴任期間、赴任目的、赴任中の居住の状況、生計を一にする家族の状況等により実質的に判断すべきこととされています。
なお、市区町村においては、一般的には、会社から提出される「給与支払報告書」により判断するようです。
したがって、会社の給与担当者が給与支払報告書に「海外勤務」と記入し勤務先や勤務期間を付記するよう依頼してください。

ご返信が遅くなり申し訳ございません。
ご回答頂いた内容を参考にして、対策したいとおもいます。
分かりやすいご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月27日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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