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副業20万以下の場合の確定申告や住民税

私は、本業をしつつ副業を始めたばかりです。副業がウーバーイーツの個人事業となりまして、20万以下におさえようとおもうのですが、副業禁止なので本業の方にバレたくないのと、確定申告はしなくていいと見ましたが、住民税のやり方などを教えていただきたいです。

税理士の回答

副業が「給与所得」以外の場合は住民税を「自分で納付」と選択すれば、副業分の住民税がご自宅に通知されます。(普通徴収)
いわゆる20万円以下申告不要ルールは所得税の規定ですので、住民税は申告しなければなりません。

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えますと、確定申告が必要になります。20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.Uber Eatsでの所得は、雑所得になると思います。副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できます。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。
3.住民税の申告は、翌年の2/16-3/15までにお住まいの市区町村に申告書を提出します。給与所得の源泉徴収票が必要になります。

ちなみに本日はじめたのですが、その場合はその2月〜3月までに出せばよろしいですか?それまではバレませんか?

市役所に行って行えばよろしいでしょうか?知識がまったくなく申し訳ございません。

1.住民税の申告(副業の所得が20万円以下の場合)は、翌年の2/16-3/15までに申告書をお住まいの市区町村の住民税課に提出します。
2.申告書は、依頼すれば郵送で送付してもらえると思います。申告書の書き方について尋ねたいときは、直接市役所の住民税課に行くのが良いと思います。

詳しくありがとうございます。

その提出までの間は会社にバレたりはありませんか?

本投稿は、2019年12月09日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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