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報酬の場合の住民税の申告について

私は新聞配達をして、一部○○円×配達部数という形でお金をもらっています。調べたところ、このような場合は請負契約で、給料ではなく報酬になると聞きました。この他に雑所得もありますが、合計しても確定申告が必要なほどの所得にはなりません。
この場合、住民税の申告は必要になると思います。報酬だと事業所得になると聞いたのですが、確定申告の必要がないほどの小さな所得を事業所得とするのは違和感があります。それでも事業所得になるのですか?
雑所得で申告はできないのでしょうか?

税理士の回答

ご相談の内容からは雑所得で問題ないと思われます。
宜しくお願いします。

ご回答いただいてありがとうございました。

本投稿は、2016年07月12日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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