フリマアプリの確定申告、住民税申告について
こんにちは。
会社員でお給料をいただいている身ですが
数年前よりフリマアプリで自身の着ない服などを売っています。
昨年より断捨離を本格的にはじめたことと、飽き性もあり、たくさん洋服を売りました。
売り上げ的には20万円を超えるのですが洋服のの元値などを考えると利益といえるものはありません。
この場合は生活用動産として確定申告や、住民税の申告はしなくてよいという解釈で良いのでしょうか?
正直なところ、転売の意思はなかったので無知のままフリマアプリをはじめ、服購入時のレシートや配送に使用したレターパックなどの領収証など保管していませんので、利益はないです、という証拠がありません。
いろいろな方の投稿やインターネットで検索してますが、確信を持てずご相談させていただきました。
長々と申し訳ありませんがご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

中西博明
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなど、1個又は1組の価額が30万円を超える生活に通常必要でない資産の譲渡は、譲渡所得として課税されることになります。
ご質問の内容では、衣服をフリマアプリで販売しておられるということですので、非課税となります。
したがって、所得税の確定申告や住民税の申告は必要ありません。
早々に回答いただきありがとうございます!
確定申告は不要でも住民税の申告は必要と書かれているサイトもあるのですが私の場合は、転売目的ではない衣服の販売のため住民税の申告も不要と判断しても良いでしょうか?

中西博明
衣服販売による所得は非課税所得ですので住民税の申告も不要です。
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
この正月中ずっとモヤモヤしておりましたので大変ありがたいです!本当に助かりました。。
本投稿は、2020年01月04日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。