住民税が法律上非課税の場合の就労について
働いている(アルバイト)企業は住民税について何かすることがあるのでしょうか
今、他に働いている場所はなく、現働き先も決まった月の土日のみで
年収は30万ちょっと。所得税は乙欄で払っていますが住民税は非課税です
非課税の場合、特に処理する業務はなく就労先も特にそれを気にしていませんか?
5年以上在籍していますが、就労先から住民税納付の通知がきたことはありません
給料明細及び乙欄源泉徴収票にも所得税のみが記載されています
実はこのたび仕事の変化に伴う就労者の現状把握ということで就労調査が行われる事になりまして。
就労先は副業として雇っているのに(なので乙欄)、本業がないと分かれば何か法律上の問題があるでしょうか
住民税は就労先は払っていない(非特別徴収)のはずなのですが
本業が無いと知られれば法律上何か生じるものはありますか
また、働いている(本業がある)と嘘を付くとこれも何か問題があるでしょうか
黙ったまま、または嘘を付いたまま他社に新しく就労する事に何か不都合はありませんか
税理士の回答
乙欄なので所得税は納めすぎ、住民税は非課税ということで過納でも未納でもありませんので、税法上は問題はないと思われます。
酒屋様、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月14日 06時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。