【住民税】配偶者控除に該当しない専業主婦の市民税申告方法について
平成30年度の配偶者控除の改正で、主人自身の所得により配偶者控除がなくなりました。
その関係だと思われますが、専業主婦の私の所得の有無がわからなくなったようで行政から「市民税・都民税申告書」というものが送られてきました。
書類を書いて提出する流れになっていますが、私は離婚したわけでもなく、配偶者控除を受けられないだけなのに毎年このような書類を送ることを疑問に思っています。
年末調整の書類に私の存在を記す(控除は受けられなくても)だけで市区町村に連絡がいく仕組みにすべきと思うのですが、これはどこに相談したらよいのでしょうか?収入のことなのでお友達などにも相談できません。
どこに言ったらいいのかわからずここに相談させていただきました。
お手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
年末調整の書類に私の存在を記す(控除は受けられなくても)だけで市区町村に連絡がいく仕組みにすべきと思うのですが、
このようにするには、法改正が必要です。
現在は、別途、申告するしかありません。
仮に、市民税課に相談したところで、法律がその仕組みになっていないので、あなたの希望は通りません。
本投稿は、2020年01月23日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。