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副業アルバイトが本業にバレないためには

本業は住民税が普通徴収です。その場合、アルバイト先には何も伝えず、普通に勤務し続けても本業にバレませんか?アルバイトの年収は50万程度の予定です。年末調整等で注意することなどあるのでしょうか?

税理士の回答

アルバイトによる収入は給与所得になりますので、住民税は特別徴収になると思いますが、年収が50万円であれば住民税は非課税になると思います。そして、本業の住民税が普通徴収であれば、副業の情報は本業の方には行かないと思います。

早々にお答え頂いてありがとうございます。1点質問ですが、50万円であれば非課税になるとのことですが、非課税の場合は何がどうなるのでしょうか…。年末調整必要ないということですか?

アルバイト先に扶養控除等申告書を提出されていれば年末調整の対象にはなりますが、年収が50万円であれば103万円以下になりますので所得税は非課税、住民税も100万円以下であれば非課税になります。アルバイト先では、給与支払報告書を市区町村に送付すると思いますが、給与所得についての住民税の課税はないため、本業の収入に対する普通徴収の住民税だけの納税通知書が送付されると思います。

ご丁寧にありがとうございました!
助かりました!

本投稿は、2020年02月07日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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