住民税の5〜6月以外の月での増額について
現在、大阪府にて会社員として勤めております。住民票は、昨年2019年1月時点で大阪市においてあります。
さて、表題の件でのご相談となります。
2019年12月給与分(1月支給)では、13400円だった住民税が2019年1月給与分(2月支給)が50000円を超えた金額が控除されそうになっています。
現在会社に問い合わせていますが、
何故このようなことになったのか、住民税の金額変更は5月分の6月給与支給からの適用だと認識しております。
私の勉強不足でまだ認識していない情報があるのかもしれないと思い、この場をかりて相談させていただいております。
もうすぐ子供が生まれるのでキャッシュフローの計画を立てるうえでも重要な税項目だと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
年の途中で住民税の特別徴収額が変更になる場合には、「市民税・府民税特別徴収税額変更通知書」が勤務先を通じて本人に交付されることになるはずですが、そのような通知書を交付されていませんか。
もし、もらっていないということであれば、勤務先に問い合わせしてもらうしかないですね。
早速のご回答誠にありがとうございます。
通知書ですが、交付されていません、、、。
勤務先に再度問い合わせてみます。
ありがとうございます。
中西博明税理士事務所
中西様
お世話になります。
先日は、ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
解決いたしましたので、ご共有いたします。
私が産休に2月より入っており、住民税が新年度分に切り替わるまで(〜5月)を
産休前の最終支給給与から特別徴収として天引きされていたため急に4倍の金額に
なっていたとのことでした。
誠にありがとうございました。
本投稿は、2020年02月15日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。