副業分の住民税について
現在、本業と別に副業をしています。
副業は給与所得になるのですが、10万以下でした。
副業先より本業にバレないように手続きできるとのことで、
源泉徴収票に普通徴収希望と記載されていたのですが、
念の為役所に確認をすると給与所得の為副業分のみは普通徴収にはできないと言われました。
この場合やはりどの方法をとっても会社に知られずに副業分のみ普通徴収にはできないのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
給与所得については普通徴収として扱わないのが原則ですので、お住いの自治体ができないと断言したら無理です。今後は、給与所得にならない雑所得になるようなもので副業するしかないと思われます。
ありがとうございます。
役所に問い合わせた所確定申告もしなくてよいと言われたのですが、大丈夫なのでしょうか?

中島吉央
副業が乙欄で年末調整をしていないのであれば、
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人に該当しないので確定申告をする必要はありませんが住民税の申告は必要です。
外部リンク先 国税庁HP「給与所得者で確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
何度もありがとうございます。
住民税の申告は必要なのですね。
もし住民税の申告が期間内に出来ない場合などは、勝手に徴収されるのでしょうか、
本投稿は、2020年02月18日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。