税理士ドットコム - 住民税はネットで不用品を売った時にもかかるのか。 - 個人の不用品を売却した時は、所得税は課税対象に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 住民税はネットで不用品を売った時にもかかるのか。

住民税はネットで不用品を売った時にもかかるのか。

いつもお世話になっております。フリマアプリでの所得に関する住民税の話です。

確定申告は令和2年分からは所得48万円(他に所得がない場合)までは申告不要であること、家にある不用品を売った際の売上は所得に含まれないこと、を教えていただきました。

住民税についてこのサイトを含むネットで調べていると、住民税は所得税と違い、家の不用品を売った場合でも申告が必要との書き込みが数件見られました。そうなのでしょうか?

税理士の回答

個人の不用品を売却した時は、所得税は課税対象にはなりませんが、住民税は非課税ではなく申告が必要になると思います。

そうなのですね。メルカリなどを使っている多くの人は、申告していないように感じるのですが…例え300円で売れただけでも申告しないといけないのでしょうか?確定申告と同じで調べられるのですか?

300円で売れた場合、以下の様に所得金額(利益)が出ていれば申告は必要になると思います。利益が出ていなければ、申告は不要です。
収入金額-(取得費+経費)=所得金額
住民税については、所得金額がゼロでない限り申告は必要になります。なお、金額にもよりますが、金額が大きくなればその情報はメルカリから税務署等に行くと考えた方が良いと思います。

本投稿は、2020年04月08日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232