住民税の特別徴収から普通徴収への変更について
現在東証一部上場企業でOLをしております。
副業として、ネットショップを始めたいと考えています。
【行いたいこと】
会社は副業禁止のため、会社にばれないように個人事業主の登録をし、納税を行いたい
※絶対にばれないというのはなかなかないと思います。現実的に会社に知られることはないであろうというレベルで検討していきたいと思っています。
【質問】
①住民税を特別徴収から普通徴収に変更する必要があると思います。
この場合どのように変更するのでしょうか。
また特別徴収から普通徴収に変更するのは現実的でしょうか。
②ほかに会社にばれないように気を付けるべきことはございますでしょうか。
以上につきましてご相談させていただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できるため、副業の情報が本業の会社に漏れません。なお、本業の方は給与所得のため特別徴収を普通徴収には変えることはできないと思います。
3.確定申告の時、あるいは住民税の申告の時に副業の住民税について普通徴収への選択が間違いがないか念をおして確認しておく必要があります。
ご回答ありがとうございます。
本業→特別徴収
副業→普通徴収ということですね。
個人事業主登録が会社にバレることもないという認識でよろしいでしょうか。

出澤信男
相談者様のご理解の通りになると思います。
本投稿は、2020年04月20日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。