わたしの住民税
こんにちは。わたしは高校生で未成年です。
わたしの所得が年間30万円だとします
わたしは、ポイントサイトの副業をしているとします。
この場合
均等割、所得割どちらも非課税になるのか
所得割のみ非課税になるのか教えてください
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わたしが住んでいる市の場合↓ 平成三十年
〈所得割・均等割とも非課税になる条件〉
【控除対象配偶者又は扶養親族がある】
35万円×(控除対象配偶者・扶養親族の合計人数+1)+21万円 以下
(給与所得者で夫婦と子供2人の場合は、年収256万円(注)未満の方)
【控除対象配偶者及び扶養親族がいない】
35万円以下
※所得税法別表第五の金額による
〈所得割のみ非課税になる条件〉
【控除対象配偶者又は扶養親族がある】
35万円×(控除対象配偶者・扶養親族の合計人数+1)+32万円 以下
(給与所得者で夫婦と子供2人の場合は、年収271万6千円(注)未満の方)
【控除対象配偶者及び扶養親族がいない】
35万円以下
※所得税法別表第五の金額による
税理士の回答

出澤信男
未成年の場合は、合計所得金額が125万円以下であれば、住民税(所得割、均等割)は非課税になると思います。
35万円ではないのですか?なぜ125万円なのですか

出澤信男
合計所得金額が35万円以下(令和2年からは45万円)であれば、住民税(所得割、均等割)は非課税になります。しかし、以下の場合は、地方税法で所得割と均等割が非課税になると定められています。
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている者(法第295条第1項第1 号)
2.障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額
が125万円を超える場合を除く.) (法第295条第1項第2号)
本投稿は、2020年04月25日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。